税務

フリーランスのスマホ代って経費にできるの?

フリーランスで売上が増えてきたって時に、経費で落とせるものを増やして節税したければ、自宅の家賃や水道光熱費、スマホ代等を経費として計上し忘れていないか見直すしてみることが有用です。

スマホ代であっても業務遂行上直接必要であることを区分して説明できれば本来は費用に計上できるはずです。

国税庁のQ&Aでは、以下のように説明があります。

「個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。
(例)交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費
この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。」

税務調査が入る可能性もあり無理に費用計上することはできませんが、個人で使用するのはLINEだけで、通話は事業上でしか使用していないのであれば、通話料の事業部分を経費として計上する。

インターネット代金も利用時間で合理的に説明可能であれば経費として按分することは可能です。

帳簿をつける時のポイントは以下の2つです。

①まずは、経費の計上漏れがないように記帳すること。

②しっかり記帳をして明確に区分できる根拠を残すこと。

私の場合には、経費の計上漏れがないか領収書等を確認した後に、一旦全て経費として仕訳を計上。その後にプライベート部分を取り消す。という順序で最終的な経費計上を確認しています。

私はやよいの青色申告オンラインを使用しているのですが、やよいの青色申告オンライン等のソフトを利用すると、家事按分のアラートが出るようになっています(実際の画面を貼り付けましたのでご参考にして下さい。)事業用とプライベート用の区分を忘れなくなるのでとても便利ですね。


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