青色申告にって所得税の確定申告を行うと、税金を少なくする特典を受けることができます。ここでは、青色申告をするために必要な申請手続きを記載します。
目次
1.原則
新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
2.新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)
業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
1月16日以降に新しく開業した場合には、提出期限が異なりますので注意が必要です。
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3.相続により業務を承継した場合
その年の1月16日以後に業務を承継した場合は、業務を承継した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。ただし、青色申告をしていた被相続人の業務を承継した場合は、被相続人の死亡による準確定申告書の提出期限である相続の開始を知った日の翌日から4か月以内(ただし、その期限が青色申告の承認があったとみなされる日後に到来するときは、その日)までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出すれば大丈夫とされています。