青色申告

青色申告をして65万円の節税を目指そう

1.初めに

クラウド会計の登場、進化により、クラウド会計を使用すれば複式簿記による青色申告を行い65万円の所得控除や、その他の青色申告の特典を受けることが簡単になってきました。筆者が自分で使用したクラウド会計の感想などにも触れながら、青色申告を行い65万円の控除を得るまでの方法を紹介していきます。ここでは、クラウド会計を導入して青色申告をする前の前提知識を整理しています。

2.確定申告が必要な人は?

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間の売上から費用を集計して、所得にかかわる税金の支払い額を計算して税金を納付をする手続きのことをいいます。

2.1 確定申告が必要な場合

・個人事業主(事業所得)

・不動産収入(不動産所得)や株式売買や配当による収入がある人(譲渡所得、配当所得)

・退職により退職金を受け取った人(退職所得)

・山林を伐採して譲渡して収入を得た人(山林所得)

・宝くじや、賞金が当たった等一時的な所得があった人(一時所得)

・公的年金の受け取りなどの収入があった人(雑所得)

2.2 サラリーマンでも確定申告が必要な場合

通常、サラリーマンで給与収入がある人は勤務先が行う年末調整によって所得税額が確定して納税も完了しているため、確定申告のする必要はありません。

ただし、以下の条件にひとつでもあてはまる人は、確定申告をする必要があります。

1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人

→給与の年間収入金額が2,000万円を超えると年末調整の対象とならないため確定申告が必要になります。

2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

→副業をしている人や株式売買、仮想通貨、アフィリエイト、メルカリ等による収入があり所得が20万円を超える人は確定申告が必要になり、申告をしない場合には脱税とみなされ追徴課税等の可能性があります。

3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

4 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人

5 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人

6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人

→従業員がいない個人事業主(源泉徴収義務がない人)から外注を受けた場合など

7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

→退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出せずに退職金を受け取り、税率20%の源泉徴収がされた人で源泉徴収額が正規の金額より少ない人

所得税の確定申告というと税金を払うため得な話しではないと思うかもしれませんが、年末調整をしていないサラリーマンや、ふるさと納税、住宅借入をした人などは確定申告をすることで所得税が少なくなる場合もあります。

3.青色申告って何?

3.1 青色申告と白色申告の違い

所得税の確定申告の種類には、「白色申告」と「青色申告」があります。不動産所得、事業所得、山林所得のある人は、一定水準の記帳をして、その記帳に基づいて申告をすることで有利な取り扱いが受けられる「青色申告」を選択することができます。

青色申告をするために「青色申告承認申請書」を納税地の税務署に提出することが必要(申請手続は、こちらの記事をご参照ください)で、収入と支出を帳簿などで集計する必要がありますが、税金を少なくする特典(青色申告の特典については、こちらの記事をご参照ください。)が得られます。

一方で、白色申告は税務署に事前の申請手続きは不要で家計簿レベルの帳簿を作成すれば良いので会計の知識が不要ですが、青色申告にはある税金を少なくする特典を得ることができなくなります。なお、青色申告の申請手続きしなければ白色申告の取り扱いになります。

3.2 2種類の青色申告

また、青色申告には、「簡易簿記による青色申告」と「複式簿記による青色申告」があります。簡易な記帳ではなく、複式簿記できちんと記帳して申告をすると65万円の青色申告控除が得られますが、簡易簿記による場合には青色申告控除は10万円になってしまいます。

上記を表にすると次のようになります。

青色申告 白色申告
事前の申請手続 必要 不要
記帳制度 簡易簿記 複式簿記 簡易簿記
記帳保存制度 帳簿、書類の保存が必要(5~7年) 帳簿、書類の保存が必要(5~7年)
青色申告特別控除 10万円 65万円 簡易簿記
税金の特典 青色申告特別控除以外の特典あり なし

3.3 白色申告の場合の記帳

白色申告の場合でも、青色申告にある特典がないからといって、帳簿を何もつけなくOKという訳ではありません。

収入金額や必要経費を集計する帳簿を作成して、保存する必要がありますし、領収書や請求書等の記帳の根拠となる証憑も保管が必要です。

ただし、白色申告の場合には、以下のように簡易が記載ができることになっています。

○売上:保存している納品書控・請求書控等によりその内容を確認できる取引については、日々の売上の合計金額を一括して記載することができます。

○経費:少額な経費については、その項目ごとに、日々の合計金額を一括して記載することができます。

3.4 簡易な簿記と複式簿記の違い

青色申告で65万円の控除を受けるためには、前述したような簡易な記帳ではなく、複式簿記による記帳が必要になります。

家計簿、おこずかい帳のように、現金が入った時、現金が出て行った時に取引を記帳すのではなく、取引が発生した時に記帳をする必要があり、全ての取引を仕訳として記帳して、その仕訳帳から損益計算書、貸借対象表を作成する必要があります。

3.5 簡易な簿記と複式簿記による記帳のどちらを選ぶべきか?

複式簿記による記帳は従来は、会計知識がない人が行うにはハードルが高く簡単ではなかったと思います。

ただし、白色申告でも記帳が必要ですし、どうせ記帳をする手間がかかるのならば、全ての取引をきちんと記帳した方が、経費削減などの経営分析等にも使えて事業の管理上も有用だと思います。

また、会計ソフト、青色申告ソフトの発展により、会計知識があまりなくても複式簿記による記帳が可能になっています。

そのため、会計ソフト、青色申ソフトを利用して複式簿記により青色申告により、65万円の控除やその他の特典を得るようにした方が良いでしょう。

4. おすすめの青色申告ソフトは?

⇒詳細は、こちらの記事をご参照ください。

①やよいの青色申告オンライン

クラウド会計ソフトのシェアNo1で、初年度は1年間無料です。私も1年間使用しましたが、仕事が忙しくて領収書がたまりがちな時にも、アプリをダウンロードして移動中にスマホで記帳をしていたので、スムーズに確定申告時までの記帳をすることができました。

②MFクラウド確定申告

自動連携サービスが充実していて、複式簿記の知識がある人にとって仕様感が良いので、会計事務所の人気が最も高いクラウド確定申告サービスです。リリースしている会社であるマネーフォワードは昨年上場を果たしており、今後もサービスの向上が見込めますし、シェア率も上がっています。今後、法人成りを予定している個人事業主の場合には、おすすめです。

③確定申告freee

複式簿記の知識がない人でも使用できるように意識した仕様になっているので、簿記の知識が全くない人が使うのには良いと思います。自動連携機能やサービスもMFクラウドと遜色ありません。

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