個人型の確定拠出年金「iDeCo(イデコ)」の加入者が増えています。
実際に、厚生労働省は、2018年8月末で100万人を突破したことをが発表しています。
iDeCoの加入者が増加している理由は、制度改正により公務員が加入対象者となったことにあるようですが、いろいろお得な内容があるiDeCo。
私は公務員ではありませんが、そろそろ黙って指を咥えている訳にはいかなくなりましたので、加入を真剣に検討してみようと思い、この記事を投稿しました。
目次
1.iDeCo(イデコ)の概要を簡単にまとめてみた
iDeCo(イデコ)とは「年金制度」ですが、「年金制度」ってシンプルじゃないので分かりにくい気がします。
私もサラリーマンの時には支払額の意識が余りなかったような記憶があります。
年金制度を簡単に理解するには、3階建ての家をイメージすると良いと言われることがあります。
・1階が、国民全員が加入する国民年金
・2階が、会社員が加入する厚生年金
・3階が、確定拠出年金です。
この3階の確定拠出年金には会社が拠出する場合と、個人が拠出する場合があり、iDeCo(イデコ)は個人が拠出する場合の年金です。
iDeCoは3階部分に該当して加入が任意なので、自分で掛金を拠出して運用するなら、「他の運用方法もあるのでは?」というクエスチョンがあるかと思います。
例えば、株式のような投資のリスクを負いたくない場合でも、貯蓄型の投資信託や生命保険などがあります。
ただし、iDeCoには以下の2点でメリットがあります。
①税額控除
会社で生命保険料の控除証明書を提出している方であれば、イメージしやすいかと思いますが、生命保険の場合にはいくら保険料を支払ったとしても限度額があるため、全てを税額から控除をすることはできません。
一方で、iDeCoは拠出した金額の全額を税額することが可能です。
素敵です。
②運用益なども控除
iDeCoの場合には、しかも運用益や給付を受け取る時にも税額控除されます。
素敵ですね。
2.豊かな老後生活を送るには
「平成28年家計調査結果」(総務省統計局)によると、老後の1ヵ月の生活費の平均は、高齢夫婦無職世帯(夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯)では267,546円、高齢単身無職世帯(60歳以上の単身無職世帯)では156,404円となっています。
一方、収入の状況ですが、これまでの就業状況や年金制度への加入状況などにより、こちらも人それぞれではありますが、「平成28年家計調査結果」(総務省統計局)によると、1ヵ月の実収入の平均は、高齢夫婦無職世帯では212,835円、高齢単身無職世帯では120,093円となっています。
この事実からiDeCon公式ホームページでは、「より豊かな老後生活を送るためにも、まず、ご自身の公的年金の状況を確認し、さらに、退職金や企業年金も含めて老後の資金を考えてはいかがでしょうか。そして、税制上のメリットを受けながら、より豊かな老後生活を送るための資産形成方法として、iDeCoへの加入を検討してみてはいかがでしょうか。」としています。
「生活費足りてないじゃん」
年金支給額が減る将来を見越して豊かな老後の生活費のために準備をする必要がありますね。
これは間違いないと思います。
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3.iDeCo(イデコ)に加入できる人
iDeCoは、平成13年に施行された確定拠出年金法に基づいて実施されている私的年金の制度です。平成29年1月から、基本的に20歳以上60歳未満の全ての方(※)が加入できるようになり、多くの国民の皆様に、より豊かな老後の生活を送っていただくための資産形成方法の一つとして位置づけられています。
※企業型確定拠出年金に加入している方は、企業型年金規約で個人型確定拠出年金(iDeCo)に同時に加入してよい旨を定めている場合のみ、iDeCoに加入できます。
老後に向けた個人の継続的な自助努力を支援するために、確定拠出年金法の改正が行われました。改正された法律が、平成29年1月、平成30年1月、平成30年5月に順次施行され、新たに以下のような取扱が開始されたことにより、iDeCoの活用の幅や利便性が大きく向上しました。
① 平成29年1月施行
第3号被保険者(専業主婦等)、企業年金加入者(※)、公務員等共済加入者もiDeCoに加入できるようになりました。
※ 企業型確定拠出年金の加入者については、企業型年金規約でiDeCoに加入できることを定めている場合のみiDeCoに加入できます。
②平成30年1月施行
iDeCoの加入者掛金の拠出方法が年単位化され、加入者のキャッシュ・フローのニーズに対応できる幅が広がりました。
③平成30年5月施行
従業員が100人以下で企業年金を実施していない中小企業にお勤めの従業員の方の老後の所得確保に向けた支援を行うことができるように、中小事業主掛金納付制度が新設されました。
運用商品を自分で選択しない(運用指図を行わない)加入者に対する支援策として、指定運用方法の取扱が始まりました。また、加入者による運用商品選択(運用商品が多すぎてどの商品を選べばよいか難しい)の支援策として、加入者に提示される運用商品の数の上限が35商品(ただし、平成30年5月1日から5年後の4月末までは35商品を超えている場合があります)と定められました。
老後の所得確保に向けた継続的な自助努力を行う環境を整備する一環として、iDeCoから確定給付企業年金への個人別管理資産の移換が可能(※)になりました。
※ 確定給付企業年金の規約において、iDeCoの個人別管理資産の受入れが可能であることを定めている必要があります。規約で認めていない場合は、移換はできません。
企業型年金加入者の資格を喪失し、移換手続き等をとらずに特定運営管理機関で個人別管理資産が仮預りとなってしまう方を減少させる取り組みが始まりました。
4.iDeCo(イデコ)に加入するメリット
①掛金が全額所得控除
仮に毎月の掛金が1万円の場合、その全額が税額軽減の対象となり、所得税(10%)、住民税(10%)とすると年間2.4万円、税金が軽減されます。
②運用益も非課税で再投資
通常、金融商品を運用すると、運用益に課税されますが(源泉分離課税20.315%)、「iDeCo」なら非課税で再投資されます。
③受け取る時も大きな控除
「iDeCo」は年金か一時金で、受取方法を選択することができます(金融機関によっては、年金と一時金を併用することもできます)。
年金として受け取る場合は「公的年金等控除」、一時金の場合は「退職所得控除」の対象となります。