ふるさと納税で特産品をもらうのを楽しみにしている方もいるのではないでしょうか。
私も毎年、ふるさと納税をしています。当初は、節税目的でふるさと納税を始めましたが、家族と特産物を選びをするのは楽しいものです。
今年も、特産物を選ぶ時に、昨年のあの特産品は良かった。あれは良くなかったという会話になりました。家族のコミュニケーションの機会としても良いですね。
ふるさと納税は、寄附金控除を使って税金を安くすることができます。
私は、サラリーマン時代に、何も検討せずに、ふるさと納税を活用していない時期がありました。しかし、ふるさと納税は、欲しいものを選んで簡単な手続きをするだけで、所得税、住民税が控除される内容です。一定の所得がある方であればお得な内容だと思います。
今回は、ふるさと納税の仕組み、寄附金控除をするための手続き、確定申告不要のワンストップ納税、ふるさと納税をすると還元されるお得な情報も紹介していますので参考にして頂ければと思います。
目次
1.ふるさと納税とは?
ふるさと納税とは、ふるさとや自分が応援をしたいと思う地方自治体に寄付をしたときに、一定の金額を所得税や住民税から控除することができる制度です。
ふるさと納税は、必ずしも自分の故郷に寄附をする必要はありません。実際には、自分が欲しいと思った商品や特産物がある自治体を選んで寄附をすることになります。
1.1 ふるさと納税がお得な理由は?
ふるさと納税をすると税金が安くなるとはいえ、2,000円の自己負担が必要です。自己負担分があるのにふるさと納税がお得なのは、ふるさと納税をすることで2,000円以上の価値があると思える返礼品がもらえるからです。
例えば、3万円分の牛肉やカニ、魚、果物が必要だとします。これらの品を普通にスーパー等で購入すると、ただ3万円がなくなります。しかし、ふるさと納税でこれらの商品を購入すると、3万円の一部が確定申告で税金の減少という形で戻ってきます。そのままお金が戻ってくる訳ではないので、サラリーマンだとイメージしにくいのですが、払うべき税金分で商品がもらえるなら、もらったほうがお得です。
1.2 ふるさと納税で控除される金額は?
ふるさと納税で控除できるのは、寄付をした金額から2,000円を引いた金額になります。例えば、30,000円の寄付金をしたら2,000円を引いた28,000円について所得税と住民税が減額されることになります。
参考ですが、所得税の還付額と、住民税の控除額の計算式は以下の通りとなっています。
●所得税の還付額=(合計寄付額-2,000円)×所得税率
●住民税の控除額=(合計寄付額-2,000円)×100%-所得税率
例えば、合計30,000円を寄付した場合は、2,000円を引いた28,000円が還付・控除されます。所得税率が10%だったとすると、所得税の還付額は(30,000-2,000)×10%=2,800円、住民税の控除額は(30,000-2,000)×(100%-10%)=25,200円となります。
ただし、ふるさと納税で控除できる税金には上限額があり、寄附する人の所得の状況によって異なります。上記の例でいうと28,000円全額が控除される人もいますし、28,000円の一部(例えば15,000円)しか控除されない人もいます。
控除限度額は、厳密には、寄附する人の年収や、家族構成、医療費控除や、住宅ローン控除の状況によって変わります。
控除限度額を算定するまでの計算の過程が分かりにくいことから寄附を躊躇う方もいるかと思いますが、まずは、ふるさと納税を取り扱っているサイトの控除シュミレーションの簡易版のシュミレーションで自分がどれ位得をするか確認するのがおすすめです。
私も初めてふるさと納税をする時がそうでしたが、細かい数値まで気にする必要はないですね。最初は、不確定な内容は除いて計算して寄附したのですが、結果としてはもっと寄附をすれば良かったという感じでした。ちなみに、控除額を超えて寄附をしても限度額までの効果はなくなることはありません。
2.ふるさと納税の手続きの流れ
2.1 ふるさと納税で節税できる仕組み
ふるさと納税は、確定申告をするか、「ワンストップ特例制度」を申請することで寄付額に応じた還付や控除を受けることができます。 確定申告をする場合には、確定申告後の約1~2か月後に所得税の還付金が振り込まれます。住民税は、6月以降の住民税額から引かれるので、その後は控除後の金額をもとに住民税を納付することになります。
2.2 ふるさと納税の確定申告
「ワンストップ特例制度」を利用する場合を除き、確定申告が必要になります。ふるさと納税をすると、自治体から「寄附金受領証明書」が送られてきます。この書類が税金を安くするために必要な書類となります。確定申告をするときに、寄附金受領証明書で寄付をした金額を確認して寄附金控除額を計算します。
2.3 確定申告不要の「ワンストップ税制」
サラリーマンで給与所得しかない方にとっては、ふるさと納税のために、わざわざ自分で確定申告をするのが面倒だと思う方が多いと思います。そのような方のための制度が、「ワンストップ特例制度」です。
2.4 ワンストップ特例制度の利用方法
ワンストップ特例制度は、確定申告をすることなく、ふるさと納税をしたときに寄附金控除制度を利用することができる制度です。ワンストップ特例制度は、年間の寄付先の自治体を5か所以内にすれば、確定申告が不要になります。 ただし、個人事業主や医療費控除等あり確定申告をもともとする必要がある人は、ワンストップ特例制度を使うことができませんので注意が必要です。 また、年間の寄付先の自治体を5か所を超えた場合にも自分で確定申告が必要なので注意が必要です。私の知人の中には、ふるさと納税マニアのような人がいて納付先が多いからわざわざ確定申告をしている人もいますが、会計税務の知識がある方なので、一般的ではないと思います。
ワンストップ特例制度を利用するには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」とマイナンバーカードのコピーなどの必要書類を寄付した自治体に郵送します。この手続きを行うことで、翌年支払う住民税から控除額が控除されます。 申請後には、寄附をする都度、「ワンストップ特例の申請書」等を自治体に返送します。 確定申告は年に1度の申告ですが、ワンストップ特例制度の場合には寄附の都度、各自治体に申請書を提出する必要がある点には注意が必要です。
3.ふるさと納税の注意点
ふるさと納税で税金を安くするには、「確定申告」か「ワンストップ特例制度」を利用する必要があります。ふるさと納税を行っただけでは税金は安くなりませんので注意が必要です。
また、ふるさと納税を行って税金の控除を受けることができるのは、1月1日から12月31日にふるさと納税を行った分についてです。適用の時期にはご注意下さい。特に年末で駆け込み納付をする場合には、支払方法により納付日が異なるので注意が必要です。
ふるさと納税サイト「さとふる」のQ&Aから参考になる記述がありましたので、以下に引用します。
「寄付の「納付日」は、寄付領収書に記載される寄付日付となります。税控除を受ける際、特に年末にふるさと納税を行う場合は支払方法により翌年の納付日となる場合がありますので、ご注意ください。「納付日」はお支払方法により異なります。
・クレジットカード、ソフトバンクまとめて支払い、auかんたん決済、ドコモ払いの場合、さとふるにて寄付の申し込みが完了した日
・コンビニ決済の場合は、コンビニエンスストアにてお支払いをした日
・ペイジーの場合は、各金融機関のインターネットバンキングまたはATMにおける送金日
※コンビニ決済、ペイジーの場合は、お申し込み日ではなく、手続きが完了した日が納付日となります。」
4.ふるさと納税に関するお役立ちサイト
最後にふるさと納税に関するお役立ちサイトをご紹介します。
①経営ハッカー
経営ハッカーは、クラウド会計ソフトfreeeのメディアです。
freeeを利用して確定申告をしている個人事業主の方には、freeeでのふるさと納税をした場合の確定申告の方法が分かりやすく説明されていますもで参考になると思います。
また、「ふるさと本舗」からふるさと納税をする場合に、freeeのキャンペーンコードを利用すると3%のAmazonギフト券がプレゼントされるキャンペーンがありますので、お得だと思います。
経営ハッカーのサイトは、こちらです。
②さとふる
ふるさと納税のサイトには複数のサイトがありますが、「さとふる」なら年末のキャンペーンで寄付金額の最大10%がAmazonギフト券で還元されるので、とてもお得なサイトだと思います。
「さとふる」のサイトは、以下のバナー先にありますので、参考にしてみて下さい。
③ふるり
「ふるり」は、他のふるさと納税サイトと比較して以下の特徴があります。
〇特長1 地域のプロジェクトや観光名所の情報を発信
「ふるり」に掲載されている返礼品をクリックすると、地域がおこなっているプロジェクトや観光名所が紹介されます。地域自体の魅力を発信することに力を入れています。
〇特長2 地域支援をしたい人には最適なサイト
興味のあるプロジェクトから寄付先を選ぶことができ、地域とのつながりを感じられるサービスを展開しています。
「ふるり」のサイトは、以下のバナー先にありますので、参考にしてみて下さい。
④ふるなびトラベル
ふるなびトラベルは、ふるさと納税で旅行ができるサービスです。 国内トップクラスの旅行代理店【株式会社日本旅行】で共同企画した、自治体様に足を運んでもらうための新たな体験型返礼品です。
以下の手順で利用できるので、ご参考にして下さい。
◆ご利用の流れ
<STEP1> 「希望する旅行プランの予約」 利用したい旅行プランが決まったら、お電話にてプラン予約を行います。 指定の予約センターにお問い合わせください。 ご予約内容が確定しますと、オペレーターから「予約番号」「必要ポイント」が伝えられます。
<STEP2> 「ふるなびトラベルポイントの入手」 ふるさと納税で寄附金額の3割分のポイントが付与されます(有効期限なし)。 ご予約された旅行プランの「必要ポイント」を取得してください。
<STEP3> 「ふるなびトラベルポイントの利用申請」 ご予約された旅行プランの「ふるなびトラベルポイントの利用申請」ボタンより、 「予約番号」と「必要ポイント」を入力し、申請を行っていただきます。
<STEP4> 「旅行プランのご利用」 ご予約された旅行プランをお楽しみください。
「ふるなびトラベル」のサイトは、以下のバナー先にありますので、参考にしてみて下さい。