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副業で確定申告 得する場合とは?


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1.副業している人の確定申告

1.1 そもそも確定申告とは

このブログを書いた目的は、「副業をしている場合に、確定申告をすると得な場合があること。」について伝えることにありますが、サラリーマンをしながら副業をしている方にとっては、そもそもの「確定申告」の内容については聞いたことはあるもののピンとこない方もいるかもしれません。そこで、まずは「確定申告」とは何なのか?という事を簡単に説明します。

確定申告とは簡単にいうと、「自分が納めるべき税金(所得税や住民税)を確定させるための申告」です。
通常サラリーマンの場合には、会社が毎月の給与から所得税と住民税を天引きして、本人の変わりに税務署に税金を納めてくれています。年末には1年分の税金の額を確定するために年末調整という手続きを会社がしてくれていると思います。

一方で、個人事業主やフリーランスの場合には、1年間働いて得た所得を自分で確定させて税務署に申告する必要があります。
税金の額は勝手に決まるものではなく、自分自身が申告し決めることになります。これを「確定申告」といいます。
確定申告は年末調整のように会社が代わりに行ってくれません。

申告該当期間は1月1日から12月31日で、申告期間は該当期間の翌年2月15日から3月15日までです。つまり、

今年の1月から12月の収入分の税金額を計算し、来年の2/15~3/15に申告します。

ちなみに、確定申告で申告する税金は所得税という税金になりますが、住民税は所得税に連動しているため、住民税も確定します。

1.2 副業の場合の確定申告(給与所得+事業所得)

サラリーマンが副業している場合の確定申告は、細かい点を省略して説明すると、会社からもらう給与に係る所得に、副業でもうけた所得を合算して所得税を計算します。

例えば、副業の内容が趣味で始めたブログの広告収入が増えてきた場合(アフィリエイト収入)やアマゾン転売収入(せどり)が増えてきた場合、太陽光発電による売電収入がある場合には事業所得という所得が給与所得に追加されて計算をすることになります。
(副業による収入の内容が事業所得に区分されるか雑所得に区分されるかという問題がありますので、ご留意下さい。また、副業の内容が、太陽光発電による売電収入であったり、アパートやマンションの賃貸収入の場合には、事業所得ではなく不動産所得という所得に分類されることもあります。)

ここで、給与所得は、給与等の収入金額から収入金額に応じた給与所得控除を差し引いて計算されますが、事業所得は、その事業の売上から事業をする上で必要な経費を差し引いて計算します。

このようにして計算した給与所得と事業所得を合算して所得金額を計算する訳です。

そして、最終的な所得税がどのように計算されるかというと、その年に儲かったお金である所得金額から、配偶者控除や扶養控除などの「所得控除」を差し引いた後、所得金額に応じた所得税率を掛けて計算します。ちなみに、所得税率は所得が大きい程高くなります。

サラリーマンで副業をしている人が確定申告をする上で覚えておきたい事は、①給与所得に加えて事業所得の計算をする。②給与所得と事業所得を合わせて所得税の計算をする。という2ステップが必要になるということです。
確定申告のことは少し理解できたような気がするけで、なんだか複雑だし、面倒だと思う方もいるかもしれません。しかし、確定申告は一定の条件を満たした場合、申告する義務があります。また、申告する義務があるのに申告しないとペナルティが課されることになっています。

「知らないまま追徴課税で100万円近くの支払いが必要になった」という話しがネット上で掲載されていました。
そのような事態にならないように、確定申告が必要な場合と、確定申告をしない場合のペナルティの内容について以下では説明をさせて頂きます。

2.確定申告が必要な場合

2.1 確定申告しないとどうなるのか

「無申告加算税」の支払いが求められる。

無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。

例えば300万円の所得があった場合には税率10%で30万円の税額。控除額が97,500円になるので、30万円から97,500円を差し引いた202,500円が納めるべき税金になります。
この202,500円の15%が無申告加算税になりますので30,375円の支払いが追加で必要になります。

さて、所得が1,000万円の場合はどうでしょうか。所得が1,000万円の場合の税率は33%なので330万円の税額。控除額は1,536,000円なので1,764,000円が納める税金になります。
この1,764,000円のうち、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%が無申告加算税になりますので、327,800円の支払いが追加で必要になります。
合計で2,091,800円の支払いです
上記の例は、税額控除などは無視した計算なので参考数値ですが、所得が高い程税率が高く、無申告加算税も50万円を超えると税率が高くなります。
副業でせどりをする方だと、初めてから間もなくても結構稼げたりする方はいますよね。アフィリエイト等でも優秀な方は1千万円を超える方はいます。
そのような方で、確定申告をきちんとしていないと結構やばいですよ。
ペナルティもあるので、きちんと申告をしましょう。

なお、一定の場合には無申告加算税が課されません。詳細は国税庁ホームページで確認できます。

②「延滞税」の支払いが求められる。
税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。
原則としては、申告が遅れる程、税率が高くなり延滞税も高くなりますので、注意が必要です。

延滞税の内容や割合については国税庁のホームページで詳細が確認できます。

③重加算税の支払いや刑事罰の可能性もある。
隠ぺいなどの不正と判断された場合等には、無申告加算税・延滞税に加えて重加算税の支払いが課される可能性があります。更に刑事罰により懲役もしくは1,000万円以下の罰金が課される可能性もあります。

2.2 副業をしている人が確定申告を強制される場合

これまでで確定申告の内容と確定申告をしなかった場合のペナルティについて記載してきましたが、副業をしている人が確定申告をする必要がある場合はどのような場合でしょうか?
副業している人が確定申告をする必要があるのは、以下の場合です。
①給与を1か所から受けている場合
副業による所得金額の合計額を20万円を超える場合には確定申告が必要になります。

②給与を2か所から受けている場合
年末調整されなかった給与の収入金額と、副業による所得金額との合計額が20万円を超える場合
ただし、給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。

2.3. 副業をしている人が確定申告をした方が得する場合

以下のようなケースに該当する方は確定申告をすることで所得税が少なくなりお金が戻ってくる(還付と言います)可能性があります。

①年末調整の対象とならない控除がある場合
以下に列挙するような項目は年末調整の対象となりませんので、確定申告をすることで所得税が還付されます。
これは副業をしていない人にとってもあてはまる内容です。
・医療費控除(還付金や保険金などを除いて10万円を超える場合)
・雑損控除
・寄附金控除(※)
・住宅借入金特別控除(初年度以降は年末調整で対応されます)
(※)寄附金控除の中には、ふるさと納税がありますが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を使えば確定申告は不要です。ただし、ふるさと納税の納付先が6自治体以上になると確定申告が必要です。

②副業による所得が低い人
副業による事業所得が20万円以下の場合には確定申告をする必要がありませんが、例えば、副業による所得がマイナスになっている場合には、給与所得と合計する所得金額が減少しますので、所得税の金額が低くなる可能性があります。

3.副業している人の節税のポイント

副業による所得が低い場合には、確定申告をすることで得する可能性があるということは、前述した、副業をしている場合の所得金額の計算式と、事業所得の計算式を思い出して頂くと理解しやすいと思います。

 

また、副業による所得を少なくすることが所得税を節税する方法になるという事が分かります。

そして、事業所得を算定する式からは、副業による所得を少なくするには、①売上を減少させるか、②事業経費を増やすかの2つの方法しかないことが分かりますが、売上を減少させることは目指すべき方法ではありませんから、事業経費をどのようにして増やすのかが副業をしている人が所得税を節税する上でのポイントの一つになります。

副業している人が所得税を節税するための方法はもう一つあります。
それは、以下の算式の「所得控除」を活用することです。

副業をしている人が、①事業経費を増やす上でのポイント、②所得控除の活用について知りたい場合には、LINEの友達申請をお願いします。
また、以下のうち一つでも当てはまるようでしたらのLINEの友達申請をしてみてください。

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