フリーランス、個人事業主のための税金の話し

副業で確定申告 税金を減らすための青色申告とは


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目次

1.確定申告の種類(3種類あります)

副業をしていて確定申告をすると得する場合があることを前回の記事で書きましたが、確定申告の仕方によって納税額が変わることがあります。
これから、副業で確定申告をする上で節税の効果を最大限活かすための申告方法をご紹介しようと思います。
まずは、確定申告の方法には3つの方法がありますので、それぞれの違いを理解して頂きたいと思います。
確定申告の方法は、白色申告青色申告があり、青色申告には最高10万円の特別控除ができる10万円控除コースと最高65万円の特別控除ができる65万円控除コースの2種類があります。

1.1 白色申告の特徴

白色申告の場合には、青色申告と比べて簡単な記帳で済むというメリットがあります。
簡便な記帳というのは、何月何日に、誰からいくらの売上があって、いくらの経費を誰に支払ったのかが記載して分かるようになっていれば大丈夫です。お小遣い帳や家計簿が作成できればOKということです。
また、白色申告の場合にも帳簿の保存義務があるのは青色申告と同じです。
しかし、保存しなかればいけない帳簿は、「収入金額や必要経費を記載した帳簿」が7年で、その他の帳簿が5年とされています。つまり、お小遣い帳や家計簿を7年保管できれば大丈夫です。
青色申告の場合には、仕訳帳や元帳等のより細かい帳簿を作成して保存する必要があります。そのため、白色申告の方が手間をかけずに簡単に確定申告ができます。
一方で白色申告の場合には、青色申告の場合のような特別控除や税金面でのいろいろな特典がありません。

1.2 青色申告(10万円控除コース)の特徴

青色申告の場合には帳簿の作成に手間がかかる分、最高10万円もしくは最高65万円の特別控除や、その他の特典が付いてきます。
青色申告の場合でも、簡易帳簿の場合には、最高10万円の特別控除になります。
簡易帳簿とは、標準的には①現金出納帳、②売掛帳、③買掛帳、④経費帳、⑤固定資産台帳の5種類の帳簿のことをいいます。
これの帳簿をもとに損益計算書を作成して確定申告をする場合には最高10万円の特別控除をうけることができます。
簡易帳簿については、メモ帳などに現金の入金、出金、残高を記載した帳簿をイメージして頂くのが良いと思います。
簡易帳簿からは帳簿から誘導して貸借対象表は作成できません。そのため、65万円の控除はうけることができません。

1.3 青色申告(65万円控除コース)の特徴

青色申告の場合で、複式簿記により帳簿を付けて損益計算書と貸借対照表を作成した場合には最高65万円の特別控除をうけることができます。
簡易簿記のように現金の動きを追いかけるだけでなく、現金が動いた理由も同時に追いかけて把握するために記帳をするのが複式簿記です。
一つ一つの取引について、借方と貸方に勘定科目、金額を記録をした仕訳を起票(会計ソフトの場合には登録)していき、最終的に損益計算書と貸借対象表を作成します。
簿記の知識がない方は、簡易簿記と複式簿記の違いを理解するのは難しいかもしれません。
ただし、昔と違って今は手書きで帳簿を付けなくてもクラウド会計ソフトを使えば簿記の知識がなくても結果的に複式簿記での記帳が可能になっています。そのため、青色申告をするなら65万円控除を目指した方が良いでしょう。

(白色申告と青色申告の比較表)

申告方法白色申告青色申告
(10万円控除コース)
青色申告
(65万円控除コース)
記帳方法簡易簿記簡易簿記複式簿記
提出資料収支内訳書損益計算書損益計算書
貸借対照表
節税特別控除0円 特別控除10万円特別控除65万円
その他の特典なしその他の特典ありその他の特典あり
帳簿書類の保存義務あり(少ない)あり(中)あり(多い)

2.青色申告の3大特典とは

青色申告をした場合には、以下の3大特典があります。
①青色申告特別控除
青色申告のメリットとしては、なんといってもこの特別控除を挙げることができるでしょう。
前述したように複式簿記で記帳して損益計算書と貸借対照表を作成した場合には最高65万円を所得金額金額から差し引くことができます。
簡易簿記の時でも最高10万円控除できます。
なお、最高65万円、最高10万円の「最高」の意味は、所得金額が65万円又は10万円以下の場合にはそれ以下の金額になることを意味しています。

②青色事業専従者給与額の必要経費算入
同居している家族へ支払う給与は、原則として必要経費に計上できません。
しかし、青色申告の場合で一定の条件を満たす場合には、事業主の配偶者や家族(15歳以上)へ支払った給与の額を経費にすることができます。
ただし、給与の金額は、①その労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、②その事業に従事する他の使用人が支払を受ける給与の状況、③その事業の種類、規模及び収益の状況などに照らしてその労務の対価として相当の金額であることが必要になります。
また、特例を受ける場合には、事前に税務署に「青色事業者専従者給与に関する届出書」を提出しておくことが必要です。届出書に記載された給与の金額が、仕事内容の対価として適正かどうかが審査されます。
なお、家族が青色事業専従者になると、配偶者控除や扶養控除を受けることができなくなりますので、どちらの方が節税効果が高くなるのか、比較検討が必要になります。

③純損失の繰越し及び繰り戻し
赤字が出た時に、翌年3年間にわたって、各年分の所得金額から差し引くことができます(純損失の繰り越し)。
事業を始めたばかりの時は経費が多くなり赤字になることも多いと思います。このような損失を翌年以降で所得が出た時に差し引く事で将来の税負担をおさえることが可能になります。
また、前年も青色申告している場合には、純損失の繰り越しに代えて、その損失額を前年分の所得金額に繰り戻して控除し、前年分の所得税額の還付を受けることができます(純損失の繰り戻し)。

また、その他にも以下のような特典もあります。
④貸倒引当金
事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者で、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費として認めるというものです。ただし、金融業の場合は 3.3%になります(一括評価)。
 なお、貸金のうち、貸倒れその他これに類する一定の事由による損失の見込額については、それぞれの事由に応じた限度額までを、貸倒引当金勘定に繰り入れることができますが(個別評価)、その際必要経費に算入された金額の計算の基礎となった貸金は一括評価を行う帳簿価額の合計額から除かれます。

3.青色申告をするための手続き(届出が必要)

上述したような青色申告のメリットを受けるためには事前に一定の手続きが必要です。
私も確定申告の依頼を受ける際に、「青色申告で65万円の特別控除を受けたいから申告書作成のお手伝いをお願いします」と言われることがあります。
しかし、その方に手続きの状況を聞いてみると、そもそも青色申告を受けるための申請をしていないという事があったりします。
副業の所得が思ったより多くなり、確定申告が必要になったとします。
確定申告で青色申告をするために、会計ソフトを購入したり税理士等の専門家に記帳の依頼をして複式簿記の準備ができたとします。
それでも、そもそも事前の手続きが済んでいないと青色申告特別控除を受けることができません。
所得が多くなった時に備えて以下の届出は済ませておくと良いでしょう。

3.1 開業届出を提出する

所得には複数の種類があるのですが、青色申告をすることができるのは、事業所得、不動産所得及び山林所得がある人とされています。
サラリーマンが副業で一定の収入を得た場合に問題となるのは、副業による所得が「事業所得」として認められるかどうかでしょう。
副業による所得が事業所得ではなく、「雑所得」とされた場合には青色申告による特典を受けることができなくなるからです。
事業所得とされるか雑所得とされるかの基準としては以下のものが挙げられます。
①自己の危険と計算おいて独立して営まれているか→商品の仕入れや、経費をけるなどの労力をかけているか。
②営利性と有償性を有しているか→儲けがあるのか。
③反復継続的に行われているか→1回だけでなく継続的か、時間をかけているか。
③社会的地位が客観的に認められているか→仕事と認められるか

「安定した収入を得ながら、わずかな労力と時間で行ったものでは、事業に該当しない」という判例もあることからサラリーマンが副業をしている場合には「事業所得」として認められない可能性もあります。
しかしながら、サラリーマンが副業をした場合に青色申告の控除は受けられないとする規定がある訳ではありません。ご自身の中で事業所得に該当すると判断された場合には開業届出を提出してみましょう。
開業届出が受理されれば65万円の特別控除等の可能性は残されています。

なお、開業freeeを使えば簡単に開業届出の作成ができるのでおすすめです。

3.2 青色申告の事前届出をする

青色申告をしようとする場合には、その年の3月15日まで「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
「所得税の青色申告承認申請書」の提出期限は、確定申告の期限と同じ3月15日なので、白色申告から青色申告に変更したい方は今回の確定申告に合わせて「所得税の青色申告承認申請書」の提出も検討されては如何でしょうか。
なお、新たに事業を開始したり、不動産の貸付を行ったのがその年の1月16日以後の場合には、その事業開始等の日から2カ月以内が提出期限になっています。

なお、以下のうち一つでも当てはまるようでしたらのLINEの友達申請をおすすめします。

√ 自分が確定申告をした方が良いか分からない方
√ 来年の確定申告に向けて準備をしたい方
√ 確定申告で副業がばれるのが心配な方
√ 確定申告書を提出する前に税理士に確認をしてもらいたい方
√ 税理士に確定申告書の作成を依頼しているが、税理士がネットビジネスのことを分かっていないので心配な方
√ 確定申告書を提出する前に節税が可能か相談したい方

副業の方の確定申告支援に特化した会計士、税理士が無料相談対応中です。

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