創業・開業

税理士監修 日本政策金融公庫に提出する創業計画書の作成のポイント②

1日本政策金融公庫からの創業融資を受ける時に作成が必要になる創業計画書の作成のポイントを数回に分けて説明します。
以下に添付しているのは、実際に提出する創業計画書のフォーマットです。
今回は創業計画書の中の、「3.取扱商品、サービス」「4.取引先・取引関係等」の作成のポイントを観点にご紹介します。

目次

1.取扱商品・サービス

この欄には、創業後に取り扱う商品やサービス、技術の内容、売上シェアとセールスポイントを記載します。
この欄では、提供する商品やサービス等について、同業他社にはない独自性や新規性があるかが融資のポイントになります。そのため、セールスポイントの欄には、提供する商品やサービス等の特徴に独自性や新規性があることが伝わるように明確に記載する必要があります。

2.取引先・取引関係等

この欄には、販売先、仕入先、外注先の名称、シェア、掛取引の割合、回収・支払の条件を記載します。
既にお客様からの注文書や契約書がある場合には、融資の時に有利に働くため必ず準備をする必要があります。また、回収の時期が支払いの時期よりも早くなる条件の場合には、資金繰りが厳しくなるため資金繰りの計画やどのように改善していくかを聞かれますので注意が必要です。

3.まとめ(日本政策金融公庫の担当者から聞いた創業融資のポイント)

今回の内容の中で、日本政策金融公庫から融資を受ける時の最大のポイントは、「優れたアイデア」です。

取扱商品・サービスに記載する商品やサービス等の内容が同業他社にない優れたものである場合、評価は高くなります。

また、契約書・注文書がある場合には創業計画書の補足資料として一緒に提出することが重要です。契約書や注文書があれば、その分のお金は回収できることになるため、融資を実行しやすくなります。

当事務所では、創業者の皆様の創業しようとする事業の内容に合わせて、通りやすい創業計画書を作成をサポート致します。
初回の相談は無料です、お軽にお問い合わせ下さい。

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