アフィリエイトやポイントサイトからネット収入が増えてきて確定申告が必要になった場合、まず節税対策として考えられるには青色申告特別控除です。青色申告特別控除を使うことができれば、個人事業から生じた所得(収入金額から必要経費を引いたもの)から最高で65万円の控除をすることができるため節税が可能です。
それでは、青色申告控除を受けるにはどうすれば良いのか?
以下の青色申告特別控除を受けるための要件を記載します。
◇青色申告特別控除を受けるための要件
- 不動産所得又は事業所得を得る事業を営んでいること
- 正規の簿記の原則(複式簿記)で記帳していること
- 2の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告に添付して法定申告期限内に提出することこ
これらの要件を満たす場合には、原則として不動産所得又は事業所得を通じて最高65万円を控除することが可能です。また、正規の簿記の原則で記帳ができなかった場合や、法廷期限内(3月15日)の提出ができなかった場合でも10万円の控除ができるので、一定の収入が立つようになってきたら、是非活用したい制度です。
ここで注意したいのは、青色申告特別控除の要件を満たすように帳簿を作成していたとしても、事前に青色申告をするよっていう申請を税務署にしないといけないということです。そして、申請には以下のような期限があるんです。
①原則
新たに青色申告の申請をする人(1月15日までに開業した人)は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出
②新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)
業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出
→申告する年の3月15日ではなく、開業した日から2か月以内に申請する必要があるので、申請を忘れると青色申告控除が適用できなくなってしまいます。
売上の見込みが立っていて開業を決意して税理士と顧問契約をしている場合には、期限内に提出するようにアドバイスしてくれると思いますが、副業でやっていたけど、思ったより収入が増えてしまってとりあえず開業届出してみたっていう人は忘れる可能性がありますので、要注意ですね。
手続きは難しくないので、開業する時には、開業届けだけなく青色申告承認申請書を提出することが大切です。
申請手続きについては、こちらの記事も参考にしてみてください。