フリーランス、個人事業主のための税金の話し

個人事業主として開業するのか会社を設立するのかで迷ったら

起業をすると決意した後に、個人事業主として開業するのか、会社(法人)を設立するのかで迷う方は多いと思います。
また、個人事業主として開業した方からも、「売上が想定以上に伸びてきているから、会社を設立しようか迷っている。」、「会社を設立するタイミングはいつが良いのだとう。」という悩みを聞くことがあります。

個人事業主として開業するか、会社(法人)を設立するのかを選択をする上では、まずは両者のメリット、デメリットを理解した上で総合的に判断するのが良いでしょう。
ここでは、個人事業主として開業する場合と会社(法人)を設立する場合のメリット、デメリットをご紹介します。


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1.個人事業主と会社(法人)設立の違いのまとめ

個人事業主として開業する場合と会社(法人)を設立する場合の違いを表形式でまとめました。
内容の詳細は、目次の2.以降に記載していますのでご参照下さい。

 個人事業主法人
社会的信用一般的には低い一般的には高い
事業の制約制約なし登記した事業目的の範囲内
事業主(株主)の責任無限責任有限責任
(無限責任の会社形態もある)
銀行口座の開設審査が易しい審査が厳しい
開業・設立手続き開業届出を提出するだけ定款作成、登記などの手間がかかる
開業コスト費用なし設立手続きに約24万円(株式会社の場合)
年金少ない(基礎年金のみ)多い(厚生年金が上乗せ)
社会保険国民健康保険健康保険
税務申告所得税(比較的易しい)法人税、住民税、事業税(難しい)
税率累進課税(所得が増える程高くなる)一定
節税策少ない多い

2.個人事業主として開業する場合のメリット、デメリット

個人事業主として開業する場合のメリットとしては、なんといっても開業の手続きが簡単で費用もかからないことではないでしょうか。

個人事業主の場合には開業届出を税務署に提出すれば開業することができます。節税のためには青色申告承認申請書の提出もする必要がありますが、法人の設立に比べて書類の作成は簡単です。
今は、開業freee という無料で必要な資料を一括して作成できるサービスもあります。届出書を取りに税務署に行く必要もなく、簡単な質問に答えていけば作成できてしまいます。
私も開業freee を利用しましたが、逆に心配になってしまう位簡単に作成できてしまいました。
個人事業主として開業する場合には、開業freee はとてもおすすめです。

また、個人事業主の場合には所得税を申告するために確定申告をする必要がありますが、簿記の知識があれば対応することは不可能ではなく、法人に比べれば複雑ではありません。
今の時代であれば、会計ソフトfreeeMFクラウド確定申告弥生のクラウド確定申告ソフトのような確定申告のための申告ソフトが使いやすくなっているため、帳簿を付けることができれば申告書が自動的に作成できるからです。確定申告ソフトは金額も高くありません。
なお、青色申告控除等の節税のメリットは受けることはできませんが、白色申告にすれば記帳を簡便的に行うことも可能です。

3.会社(法人)を設立する場合のメリット、デメリット

会社(法人)を設立する場合のメリットとしては、社会的な信用力の高さと税金面での優遇が挙げられるでしょう。
個人事業主の場合と異なり設立の手続きには手間がかかり、設立するために費用もかかりますが、その分社会的な信用は高くなります。
法人ではないと取引はしない会社もあることから、個人事業主であると起業後に事業を拡大していく上で足かせになることもあります。

税金面では、個人事業主の場合には、所得が増える程税率が高くなりますが、法人の場合には一定の税率となりますので、一定の所得を超えた場合には税率が低くなり有利になると言われています。
また、個人事業主の場合でも青色申告であれば、赤字になった場合に純損失の金額を翌年以降3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することで、税金の支払いを少なくすることが可能ですが、法人の場合には赤字になった場合には損失を繰り越すことができる期間が9年間と長くなっています。
その他、法人の場合には、生命保険や役員社宅等を活用した節税を検討することが可能です。

4.個人事業主から会社(法人)になるタイミング

個事業主が会社(法人)になる(「法人成り」といいます)の適したタイミングを知っておくのも、個人事業主として開業するのか、会社(法人)を設立するのかを選択する上で参考になると思いますので、以下にポイントを記載します。
①消費税の納税義務
個人事業主って最初は消費税を支払わくて良いので意識していない方が多いかもしれません。
でも、実際に消費税の支払いが必要になると、結構負担が大きいと思います。
10%になりますよね…。
 消費税には納税義務の免除というものがあり、個人事業者の場合にも法人の場合にも、原則として課税する期間の2年前の課税売上高(又は前年6カ月の課税売上高)が1,000万円以下の場合には、納税義務が免除されるんです。
つまり、2年前の課税売上高が1,000万円を超えて消費税の納税が必要になることが分かったタイミングで法人化することで、個人事業主としての消費税の納税義務の免除、法人としての消費税の納税義務の免除というメリットを享受することができます。
そのため、会社(法人)になるタイミングを考える上で消費税の免税ということを考慮することは有用だと思います。
 なお、新たに設立された法人については、事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が、1,000万円以上である場合等に該当する場合は、納税義務は免除されません(税法上の細かい内容までは本ブログではカバーできませんので、該当する可能性のある方は、税務署や税理士に問い合わせを推奨します。)

②所得金額
前述したように、個人事業主の場合には、所得が増える程税率が高くなりますが、法人の場合には一定の税率となりますので、一定の所得を超えた場合には法人の方が税率が低くなり有利になります。
法人の場合には、個人事業主が役員になることで、役員報酬の支払いがあり、個人としては所得税の支払いが必要になってきます。そのため、単純に税率だけでは比較できず、役員報酬等の費用をどのように設定するかで、最終的に自分が負担する税額も変わります。詳細な税額のシュミレーションは税理士に相談して法人化により税額がどれ位有利になるかを確認するのが良いと思いますが、所得金額というのも法人化する上で考慮しておきたい内容になります。

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