平成30年度の確定申告の提出期限は3月15日です。
提出前のチェックポイントを記載しました。
目次
1、配偶者(特別)控除(改正点)
①控除の対象になる配偶者の範囲の拡大
控除対象となる配偶者の範囲について、配偶者の給与収入金額の上限が141万円から201万円に拡大されました。
(合計所得金額ベースでは76万円から123万円に拡大されています。)
②納税者本人が高所得者である場合の配偶者控除の廃止・縮減
給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。
配偶者(特別)控除の控除額は、納税者本人と配偶者の給与収入金額(合計所得金額)に応じて適用されます。
2、医療費控除とセルフメディケーション税制
平成29年度から医療費控除については、手続きの簡略化がされています。
すなわち、医療費控除の申告をする場合には、医療費の領収書の提出は不要となり、代わりに医療費控除の明細書(集計表)の提出をすればOKになりました。ただし、領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
医療費控除の明細書には、レシート一つ一つを記入するのではなく、病院や薬局単位でも記入する事も可能なので、思ったよりは手間がかからずに対応できると思います。
また、健康保険組立等から医療費通知の交付を受けている場合には、医療費通知を提出することにより、医療費控除の明細書(集計表)の記載を不要とすることができます。
医療費控除の明細書の書き方や様式のダウンロードは、国税庁のホームページで確認、入手することができます。
医療費控除の特例でセルフメディケーション税制があります。
医療費控除との選択適用となりますが、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日以後に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費(※)を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。
セルフメディケーション税制による医療費控除額は、実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除きます。)から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)です。
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品には共通識別マークが表示されています。
要件などの詳細は国税庁ホームページでご確認下さい。忘れがちですので、検討の余地はあると思います。
3、仮想通過の所得の計算の簡単化
従来は、仮想通貨の所得の計算において、複数の取引所で売買した時には、仮想通貨の所得の計算が複雑になり、また手間もかかるという問題がありました。
しかし、平成30年度からは、国内の各仮想通貨交換事業者から年間取引報告書が利用者に交付されることになりました。
そのため、年間取引報告書の金額を国税庁ホームページの計算書に入力することで簡単に計算ができるようになりました。
(ただし、海外の仮想通過交換業者を利用した等の場合には使用できないという制約があるようです。)
仮想通貨の計算書をするExcelは、国税庁ホームページに下の方にありますのでご参照下さい。
なお、国税庁では、サラリーマンが副収入を得た場合の例として、①ネットオークションやフリーマーケットアプリを利用した個人取引による所得、②ビットコインをはじめとする仮想通貨の売却等による所得、③民泊による所得を挙げており、雑所得に該当するとしています(国税庁ホームページ)。
年末調整が済んでいるサラリーマンであっても、その給与所得以外に副収入等によって20万円を超える所得を得ている場合には、確定申告が必要となりますのでご注意下さい。