今日は、シニア起業家向けの助成金のご紹介です。
生涯現役起業支援助成金という名称の助成金で、40歳以上の方が起業をすることで、新しく雇用を創出した場合に雇用を創出するために必要になった費用の一部が助成されます。
また、助成を受けた後に生産性が向上したと認められた場合に別途助成金が支給されます。
40歳以上で起業を予定していて、1年以内に従業員を採用する予定がある場合には、内容をご確認下さい。
目次
1.生涯現役起業支援助成金の内容
①雇用創出措置助成分
中高年齢者( 40 歳以上)の方が、起業によって自らの就業機会の創出を図るとともに、事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者等)の雇入れを行う際に要した、雇用創出措置(募集・採用や教育訓練の実施)にかかる費用の一部が助成されます。
②生産性向上助成分
雇用創出措置助成分の助成金の支給を受けた後、一定期間経過後に生産性が向上している場合に、別途生産性向上にかかる助成金が支給されます。
2.受給額
起業時の年齢によって受給額の上限が異なります。
①60歳以上の場合:助成率2/3、助成額の上限200万円
②40歳~59歳の場合:助成率1/2、助成額の上限150万円
また、対象となる費用ごとに助成額の上限があるので、申請時には注意が必要です。
以下に対象となる費用と助成額の上限を記載します。
・「民間有料職業紹介事業の利用料」 :95万円
・「求人情報誌、求人情報サイトへの掲載費用」、「募集・採用パンフレット等の作成費用」 の合計額:75万円
・「就職説明会の実施に係る費用」、「採用担当者が募集・採用のために要した宿泊費」、「採用担当者が募集・採用のために要した交通費」、「支給対象事業主が実施したインターンシップに要した費用」の合計額:35万円
・「就業規則の策定、職業適性検査の実施その他の支給対象事業主に雇用される労働者の雇用管理の改善の取組みに要した費用」:40万円
・「対象労働者に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための研修及び講習等に要した費用」:10万円
・「対象労働者が移転した際、支給対象事業主が負担した場合の費用」:30万円
・「対象労働者が求職活動を行っていた間の経費について、支給対象事業主が負担した場合の費用」:15万円
3.受給要件
雇用創出措置と生産性向上でそれぞれで受給要件があります。主な内容を記載します。
3.1 雇用創出措置助成分
①起業基準日から起算して11か月以内に「生涯現役起業支援助成金雇用創出措置に係る計画書」を提出し、都道府県労働局長の認定を受けていること。
⇒「生涯現役起業支援助成金雇用創出措置に係る計画書」には事業の内容等の会社の基本情報と、従業員を採用・教育するための計画、この後の②に記載する「事業継続性の確認」等を記載するものになっています。事業計画のような数値計画は要求されていないので、作成する上でのハードルは高くないと思います。
②事業継続性の確認として、以下の4事項のうち2つ以上に該当していること。
a.起業者が国、地方公共団体、金融機関等が直接または第三者に委託して実施する創業に係るセミナー等の支援を受けていること。
b.起業者自身が当該事業分野において通算10年以上の職務経験を有していること。
c.起業にあたって金融機関の融資を受けていること。
d.法人または個人事業主の総資産額が1,500万円以上あり、かつ総資産額から負債額を引いた残高の総資産額に占める割合が40%以上あること。
⇒b.の10年以上の職務経験やc.の金融機関からの融資という要件がある事からすると、過去の経験を活かしてしてシニア起業を行い、売上の目途も前職のつながりである程度決まっている方を想定していると思われます。
従業員を1年以内に採用し継続雇用できるとなると、一定の見込み客や金融機関から融資を受けていて資金目途がないと現実的ではないでるからね。
③計画期間内( 12 か月以内) に、対象労働者を一定数以上(※)新たに雇い入れること。
※60歳以上の者を1名以上、40歳以上60歳未満の者を2名以上または40歳未満の者を3名以上(40歳以上の者1名と40歳未満2名でも可)
④支給申請書提出日において、計画期間内に雇い入れた対象労働者の過半数が離職していないこと。
⑤起業日から起算して支給申請日までの間における離職者の数が、計画期間内に雇い入れた対象労働者 の数を超えていないこと。
3.2 生産性向上助成分
①支給申請書提出日において、「生涯現役起業支援助成金 雇用創出措置に係る計画書」における事業が継続していること。
②雇用創出措置助成分の支給申請日の翌日から生産性向上助成分の支給申請日までに、雇用する雇用保険被保険者を事業主都合で解雇していないこと。
③「生涯現役起業支援助成金 雇用創出措置に係る計画書」を提出した日の属する会計年度とその3年度経過後の会計年度の生産性を比較して、その伸び率が6%以上であること。
申請は労働局、ハローワークになります。要件の詳細は、こちらでご確認下さい。