フリーランス、個人事業主のための税金の話し

マイカーの費用は経費に計上できるのか?

「マイカーの購入費用、ガソリン代等は経費にできるのか?」

という点については、フリーランス、個人事業主として事業を始める方にとっては気になる所だと思います。

そこで、マイカーを経費として処理する上での一般的な考え方をご紹介します。


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目次

1.マイカーの費用はどのようにして経費に計上するのか

まずは、マイカーの費用を経費として計上することができる場合、どのようにして経費に計上するのかについて説明します。

1.1 車を購入した時の費用

車を購入する時にかかる費用としては、車両の本体価格に、検査登録費用や車庫証明費用、納検費用等の付随費用、自動車税、保険料などが挙げられますが、車両の本体価格と付随費用は、車両運搬具として固定資産に計上した上で、「減価償却費」という形で経費に計上することができます。

ここで、減価償却費とは、車や建物、設備などを取得した場合には、一気に費用として計上せずに、その資産を使用する期間に渡って費用として計上する会計処理のことをいいます。

このように、車両本体と付随費用は、車を購入した時だけでなく、一定期間に渡り費用として計上しますが、以下のようにその他の費用は車を購入した時やお金を使った時に費用として計上することになります。

自動車税「租税公課」という税金の支払いをする時に使う勘定科目で費用として計上

自動車保険料「保険料」という勘定科目で費用として計上(使用した期間に費用計上は配分する処理も考えられます)

1.2 車を購入した後の費用

車を購入した後にも、ガソリン代や洗車、車検、駐車場代などの費用がかかると思います。

ガソリン代や、洗車、車検費用は、「車両費」という勘定科目で費用として計上します。

駐車場代は、月極であれば「地代家賃」という勘定科目で費用として計上し、時間貸しであれば「旅費交通費」という勘定科目で費用として計上します。

高速代金の費用も「旅費交通費」という勘定科目で費用として計上するのが一般的です。

2.費用に含めることができる範囲は?

マイカーに関連する費用は、上述したように費用に計上することが可能です。

ただし、費用に計上できる範囲は、車を購入した目的や、その後の使用内容により異なります。

フリーランス、個人事業主であっても、法人のように、車を営業用の車として購入する等、事業のためだけに使う目的で車を購入し、実際に事業のためだけに使用している場合には、車の購入や購入後の費用を全て経費として費用計上することは不可能ではないでしょう。

ただし、フリーランス、個人事業主の場合には、車をプライベートでも使用することがあると思います。

例えば、自宅と事務所の移動に使うことや、子供の送り迎えにも使用する事があると思います。

このようにプライベートでも使用することがある場合には全てを費用として計上することはできません。

プライベート用と事業用の両方に車を使用している場合には、「家事按分」という方法により車に関連する費用を、プライベートで使った部分と事業用に使った部分に按分し、事業用に使った部分のみを費用に計上することになります。

家事按分のルールは明確に決まっている訳ではありませんが、仮に税務調査があった場合でも、合理的に説明できる方法で費用の按分を行い、費用に計上する必要があるでしょう。

「この車は、プライベートには一切使用していません。」と説明した場合に、車が1台しかなかったら他人は信用してくれるでしょうか?

税務調査をする人は、車の使用状況を毎日監視している訳ではありませんので、根拠のない説明には納得してくれないと思います。

そのため、走行距離や使用日数等の数値で根拠を示せるように準備をしておくことが有効でしょう。

走行距離を毎日細かく記録することは困難な場合には、出張のためにガソリンを入れた時のレシートであることが分かるように保存しておく、予定表から車を事業用に使用した日数を計算する等の準備をすることが必要になります。

3.計算方法

3.1減価償却費の方法

車を購入した時の費用は、減価償却費によって費用として計上することになりますが、減価償却費の計算方法には、定額法定率法があります。

(厳密には平成19年3月31日以前に取得した場合には、「旧定額法」「旧定率法」といい、平成19年4月1日以後に取得した場合には、「定額法」「定率法」といいます。)

ここで、個人事業主の場合には、届出をしない限りは定額法により計算することになりますが、定率法を採用することも可能であるため、定額法と定率法の違いを説明したいと思います。

定額法とは、原則として毎年の償却額が同額になる減価償却の方法で、定率法は初めの年ほど償却費の額が多く、年とともに減少する減価償却の方法です。

定額法と定率法の違いが直感的に分かるように棒グラフを作成しました。

このグラフは、国税庁のタックスアンサーにある減価償却費の計算例を棒グラフにしたもので、100万円で購入した車を10年間使う場合に、各年の減価償却の計上額がどうなるかを示したものです。グラフの縦軸は金額(円)、横軸は太陽年数(年)を意味しています。

定額法は青色の棒で、10年間同じ金額が減価償却費として計上されていることが分かると思います(厳密には10年目は1円残して99,999円です)。

定率法は赤色の棒で、1年目の減価償却費計上額が大きく、年数が経過するごとに金額が少なくなっていることが分かると思います。

 

ここで、定額法と定率法のどちらを選択した方が良いかという目安の一つは、「早めに多くの費用を計上した方が得かどうか」という点です。

定額法と定率法のどちらを採用したとしても、購入した時に使うお金の金額は変わりません。ただし、減価償却費は費用として計上することで、計上した金額分だけ所得が減少しますので、「減価償却費計上額×税率」だけ税金の支払額が減少する効果があります。

そのため、事業を始めてすぐに利益が多くでそうだという場合には、定率法を採用する余地はあります。

個人事業主の場合には、定率法開業の場合には確定申告の提出期限までに「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を、開業後1年経過している場合には、変更しようとする年の3月15日までに「所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を

3.2 耐用年数と償却率

減価償却費を計算する場合には、車の購入価額(取得価額といいます)に「耐用年数」という車を使用する年数に応じた「償却率」を乗じて算定します。

上記の定額法の例でいうと、100万円(取得価額)×0.1(耐用年数10年の償却率)=10万円 という算式になります。

ここでマイカーの耐用年数は以下のように定められていますので、通常であれば4年の耐用年数を使用することになるでしょう。

次に償却率ですが、下記の償却率等表から、選択した減価償却方法、耐用年数を基に調べることが可能です。

平成19年4月1日以降に取得した固定資産に定率法を採用した場合には、改定取得価額、保証率という少し複雑な計算方法があります。

また、中古で車を購入した場合の耐用年数の決定方法は通常と異なる等、専門的な知識が必要な事項もありますので、実際に疑問がある場合には顧問税理士、最寄りの商工会議所等にご確認頂ければと思います。

お問い合わせはこちらまで。

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