目次
1.青色申告特別控除
複式簿記で青色申告をした場合、原則として最高65万円を利益から差し引きことができます。
2.青色事業者専従者給与
配偶者等や15歳以上の家族に給与の支払いをした場合に、経費にすることができます。
白色申告の場合には、事業専従者控除といって、配偶者の場合には年間で86万円、配偶者でなければ1人につき年間で50万円しか経費にできません。
しかし、青色申告者の場合には、「青色事業者専従者給与に関する届出書」を税務署に提出すれば、一定の条件の基に上限がなく給与の支払いをして経費に計上することが可能になります。
所得税は、所得が高くなる程税率が高くなっています(195万円以下は5%、4,000万円超だと45%の7段階)。そのため、事業主の所得が高くて、家族の所得が低い場合には、家族に給与を支払い所得を分散することで、節税につながる可能性があります。
なお、青色申告者の事業従事者として給与の支払いを受ける人、白色申告の専従事業者である人は、たとえ給与が103万円以下であっても、控除対象配偶者や扶養親族にはならないので、配偶者控除や扶養控除の対象にならないので注意が必要です。
3.貸倒引当金
年末にお金の回収ができていない売掛金、貸付金がある場合に、その未回収残高の合計額の5.5%について貸倒引当金を計上することで、経費として利益を少なくすることができます(金融業の場合には3.3%になります。)。
4.純損失の繰り越しと繰り戻し
赤字になった場合には、赤字を繰り越して、翌年度の黒字と相殺することができます。また、前年も青色申告をしている場合には、赤字を前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることができます。
白色申告の場合には、赤字の繰り越しをできません。開業したばかりの場合には、事業が軌道に乗るまでは赤字になることが通常多いと思いますので、是非活用したい特典だと思います。