創業・開業

経営革新等支援機関には何を相談すれば良いの?

1.経営革新等支援機関とは

私は公認会計士、中小企業診断士として経済産業省から経営革新等支援機関として認定を受けています。経営革新等支援機関とは何か、経営革新等支援機関に相談できる内容、相談するメリットを記載します。

経営革新等支援機関(以下、認定支援機関)は、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。
具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。

経営課題が多様化、複雑化している中小企業を支援するために、専門家により経営相談を通じて、経営状況の分析から、経営改善計画等の策定・実行支援等を図り、さらには中小企業の成長力を促すことを目的とした、支援機関の認定制度です。

私は、関東在住であるため、経済産業省関東経済産業局から認定を受けていますが、地域を限定せずに支援を行っています。

2.認定支援機関に相談できる内容

認定支援機関に相談できる主な内容は以下の通りです。
●創業支援
●事業計画作成支援
●事業承継
●M&A
●生産管理・品質管理
●情報化戦略
●知財戦略
●販路開拓・マーケティング
●人材育成
●人事・労務
●海外展開
●BCP作成支援
●物流戦略
●金融・財務
●その他
専門家により得意分野が異なりますので、得意分野を確認の上ご相談されるのが良いでしょう。
私の場合には公認会計士と中小企業診断士としての実績から、創業支援、事業計画作成支援支援、補助金、公的融資を中心として資金調達支援が専門分野になります。

3.認定支援機関に相談するメリット

認定支援機関の関与が必要となる国の支援制度があります!!

中小企業庁は、毎年、中小企業を支援する施策を策定し、予算内で支援を行っています。
その支援策の中でも認定支援機関等の関与が必要な支援作成があります。以下で主な内容をご紹介します。

3.1 中小企業経営力強化資金

日本政策金融公庫からの融資を受ける時に認定支援機関の支援が必要がものがあります。
中小企業経営力強化資金といい、経営革新又は異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓を行おうとする方で、かつ事業者自ら事業計画の策定を行い、認定支援機関による指導及び助言を受けている方が、当該事業計画の実施のために必要とする設備資金及び運転資金を対象とした融資制度です。

融資限度額7,200万円
返済期間は、設備資金20年以内、運転資金7年以内、
認定支援機関が事業計画の策定を支援した上での融資であることから低金利となっています。
無担保、無保証での融資も可能です。

詳細は、日本政策金融公庫のホームページをご確認下さい。

認定支援機関のサポートを受けていれば、金融機関からの信頼性が向上します(作成された数値の計画を専門家が見ていれば、お金を貸す側も安心できるという事です)し、事業計画の策定を通じて今まで気ががつかなった経営課題が発見されることも多いと思いますので、ご相談頂ければと思います。

3.2 経営改善計画策定支援事業

認定支援機関が経営改善計画の策定を支援し、中小企業・小規模事業者が認定支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及びフォローアップ費用の総額について、経営改善支援センターが、3 分の2(事業者の希望等に応じ十数万円から上限 200万円まで)を負担するものです。

詳細は、中小企業庁ホームページをご確認ください。

資金繰りに困っていて、金融機関からの借入金への返済条件を変更したい方、業績悪化を改善したい方に対して改善策の作成を全力でサポート致しますので、ご相談頂ければと思います。

3.3 事業計画策定支援事業

3.2の経営改善計画の場合とは異なり、資金繰りに問題が起きる前、経営状況に問題が起きる前に、専門家と事業計画を策定することで、経営状況を早期に改善するための事業です。
正式には、早期経営改善計画策定支援事業といいます。
3.2が病気をした後の治療であるならば、この事業は人間ドックとイメージしてもらえればよろしいかと思います。

①ビジネスモデルの整理

②事業計画を策定することによる目標数値の設定

③目標数値を達成するためのアクションプランの策定

④資金繰り表の策定

を専門家と行い金融機関、事務局に提出することで、支援費用の30万円のうち3分の2が補助されます。

詳細は、中小企業庁ホームページをご確認下さい。
私もこの制度を利用した事業計画をお客様と一緒に策定することで、「今後取り組むべきことが明確になった」「社員に数値目標を伝えることができた。」というお言葉を頂いております。
ご関心のある方は、お問い合わせにメールを頂けますと幸いです。

3.4 経営支援型セーフティー貸付

社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的に売上の減少等業況悪化をきたしている方に対して、企業維持上緊急に必要な設備資金及び経営基盤の強化を図るために必要な運転資金を最大で4,800万円日本政策金融公庫が融資を行うものです。

財務内容の健全化に必要とする資金を対象とした融資制度で、認定支援機関等の経営指導により事業計画の策定を行うこと等が必要となります。

一定の条件、審査が必要になりますので、詳細は日本政策金融公庫のホームページをご確認下さい。

3.5 経営力強化保証制度

金融機関が認定支援機関と連携して中小企業者の事業計画の策定や継続的な経営支援を行い、中小企業者の経営力強化を図ることを目的とした保証制度です。
中小企業が外部の専門家(金融機関、税理士等)の力を借りながら、経営改善に取り組む場合に信用保証協会が保証料を減免する保証制度(経営力強化保証制度)で、金融面だけでなく、経営の状態を改善する取組を強力にサポートするものです。

詳細は、中小企業長ホームページ最寄りの信用保証協会でご確認下さい。

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