税務

源泉所得税の納付を忘れてしまった。

源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければならない(なお、これらの納付期限が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日が納付期限となる。)

この納付期限を忘れてしまった場合はどうなるのでしょうか?

源泉所得税を納期限までに支払わなかった場合には、不納付加算税が課せられます。

(不納付加算税)

◇誤りに気づいて自主的に納付した場合:納税すべき源泉所得税の金額×5%

◇税務署から通知を受けた後に納付した場合:納税すべき源泉所得税の金額×10%

ただし、以下のように不納付加算税が免除される場合もあります。

①不納付加算税の金額が5千円未満の場合 

②源泉所得税の納付月の直前1年間に納付の遅延がないこと。

また、不納付加算税のほかに延滞税も課されます(利率、延滞税の計算方法については、国税庁ホームページでご確認ください。)

(延滞税)

(1) 納期限の翌日から2月を経過する日まで
原則として年「7.3%」

(2)原納期限の翌日から2月を経過した日以後
原則として年「14.6%」

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