源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければならない(なお、これらの納付期限が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日が納付期限となる。)
この納付期限を忘れてしまった場合はどうなるのでしょうか?
源泉所得税を納期限までに支払わなかった場合には、不納付加算税が課せられます。
(不納付加算税)
◇誤りに気づいて自主的に納付した場合:納税すべき源泉所得税の金額×5%
◇税務署から通知を受けた後に納付した場合:納税すべき源泉所得税の金額×10%
ただし、以下のように不納付加算税が免除される場合もあります。
①不納付加算税の金額が5千円未満の場合
②源泉所得税の納付月の直前1年間に納付の遅延がないこと。
また、不納付加算税のほかに延滞税も課されます(利率、延滞税の計算方法については、国税庁ホームページでご確認ください。)
(延滞税)
(1) 納期限の翌日から2月を経過する日まで
原則として年「7.3%」
(2)原納期限の翌日から2月を経過した日以後
原則として年「14.6%」